産業廃棄物の種類
廃棄物の分類
産業廃棄物の種類
区分 | 種類 | 具体例 |
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状の全ての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鋼鉄、非金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、石膏ボード等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片、その他これに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣及び獣のあら等 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処分場において処理した食鳥 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
:安定5品目(安定型最終処分場で処分可能なもの) ※一部、安定型では処理できないものもある