*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う 不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、 取引 もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)