鳥取県職業能力開発協会
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令和6年度 実施職種一覧(鳥取県)

 
 
■技能検定制度とは
 技能検定は、働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、その技能を証明する技能の国家検定制度です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき昭和34年から実施されています。
 

■技能検定の等級区分
等 級 技能検定試験の程度
特 級 管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
1級及び単一等級 上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
2 級 中級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
3 級 初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 

■技能検定合格者
 技能検定合格者には、厚生労働大臣(特級、1級、単一等級)または鳥取県知事(2級、3級)から合格証書が交付され、技能士と称することができます。

 →令和6年度前期合格発表

 

■令和6年度技能検定実施日程
  前 期 後 期  
実施公示 令和6年3月1日(金) 令和6年9月2日(月) 鳥取県公報で告示します。
受検申請
受付
令和6年4月3日(水)〜
4月16日(火)
令和6年10月7日(月)〜
10月18日(金)
期間厳守。
受付最終日の消印有効。
実技試験
問題公表
令和6年5月30日(木) 令和6年11月28日(木) 実技試験問題(非公表課題は除く)及び受検票を送付します。
実技
試験日
令和6年6月6日(木)〜
8月11日(日)★

令和6年6月6日(木)〜
9月8日(日)
令和6年12月5日(木)〜
令和7年2月16日(日)
試験日は受検票で通知します。
学科
試験日
令和6年7月14日(日)★
8月18日(日)
8月25日(日)
9月1日(日)
令和7年1月26日(日)
2月2日(日)
2月9日(日)
同上
合格発表 令和6年8月30日(金)★
10月4日(金)
令和7年3月14日(金) 受検番号を鳥取県公報、
当協会ホームページで公表します。
★は3級職種が対象
 

■試験内容
 検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。学科試験は職種(作業)、等級ごとに、全国統一の日に行われます。

■受検資格
 技能検定には、特級・1級・2級・3級・単一等級それぞれに受検資格があり職業訓練歴や学歴により下表のとおり定められていますが、いずれも検定職種に関する実務経験が必要です。
【特 級】
同一職種の1級技能検定に合格した者で、その後5年以上その職種の実務経験がある者

【1級・2級・3級・単一等級】

(単位:年)

受 検 対 象 者(※1) 1    級 2   級 3 級
(※4)
単一
等級
  2級
合格後
3級
合格後
l 3級
合格後
実務経験のみ
(※5)
職業高校卒業
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
短大・高専・高校専攻科卒業
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
大学卒業
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業
専修学校(※2)又は各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る)
800時間以上

(※6)
専修学校(※2)又は各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る)
1,600時間以上

(※6)
専修学校(※2)又は各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る)
3,200時間以上 

(※6)
短期課程の普通訓練修了
700時間以上

(※3)
普通課程の普通職業訓練修了
2,800時間未満 
普通課程の普通職業訓練修了
2,800時間以上
専門課程の高度職業訓練修了
応用課程の高度職業訓練修了
長期課程の指導員訓練修了
職業訓練指導員免許取得
※1 : 検定職種に関する実務経験、検定職種に関する学科等の卒業者(修了者)に限る。
実務経験年数は申請書受付締切日現在の実務経験年数をいいます。
合格後の実務経験年数は合格証書記載の合格年月日からの実務経験をいいます。
※2 : 大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程及び大学院入学資格付与課程以外の専修学校を除く。
※3: 総訓練時間が700時間未満のものを含む。
※4: 3級の技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者等も受検できる。
また、 検定職種に関する学科に在学していなくても、工業高等学校に在学する者等であり、かつ、 工業高等学校の教員等による検定職種に係る講習を受講し、 当該講習の責任者から受検に際して安全衛生上の問題等がないと判定された者も受検ができる。
※5: 検定職種に関し実務の経験を有する者について、受検資格を認めることとする。
※6: 当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受検資格を付与する。
 

■免除資格
 実技試験又は学科試験の免除資格は下表のとおりです。
 
技能検定の免除(抜粋)
免 除 対 象 者 免除される職種・等級及び期間
職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 相当する検定職種の1級、2級及び3級の学科試験は免除
1級の技能検定試験に合格した者 同一検定職種の1級、2級及び3級の学科試験は免除
2級の技能検定試験に合格した者 同一検定職種の2級及び3級の学科試験は免除
3級の技能検定試験に合格した者 同一検定職種の3級の学科試験は免除
単一等級の技能検定試験に合格した者 同一検定職種の単一等級の学科試験は免除
特級の実技試験又は学科試験に合格した者 同一検定職種の特級の実技試験又は学科試験は5年間免除
1級、2級、単一等級及び3級の実技試験又は学科試験に合格した者 同一検定作業の1級、2級、単一等級及び3級の実技試験又は学科試験は免除
建築士法による1級及び2級の建築士の試験に合格した者 建築大工及びブロック建築の1級及び2級並びに枠組壁建築の単一等級の学科試験は免除
建築士法による木造建築士試験に合格した者 建築大工の1級及び2級並びに枠組壁建築の単一等級の学科試験は免除
専門課程の技能照査に合格した後、4年以上の実務経験を有する者 相当する検定職種の1級の学科試験は免除
専門課程の技能照査に合格した後、1年以上の実務経験を有する者 相当する検定職種の単一等級の学科試験は免除
普通課程の技能照査に合格した後、2年以上の実務経験を有する者 相当する検定職種の単一等級の学科試験は免除
技能照査に合格した者 相当する検定職種の2級及び3級の学科試験は免除
短期課程の普通訓練(1級技能士コース)を修了した者 相当する検定職種の1級及び2級の学科試験は免除
短期課程の普通訓練(単一等級技能士コース)を修了した者 相当する検定職種の単一等級の学科試験は免除
短期課程の普通訓練(2級技能士コース)を修了した者 相当する検定職種の2級の学科試験は免除
技能五輪全国大会において技能証の交付を受けた者 相当する検定職種(当該作業)の1級の実技試験は免除
技能五輪地方大会において技能証の交付を受けた者 相当する検定職種(当該作業)の2級及び3級の実技試験は免除
同一検定職種(作業)に関し都道府県技能検定委員の職にあった期間が通算して2年以上である者 同一検定職種(当該作業)の1級、2級及び3級の実技試験は免除
 

受検申請手続
(1) 受検案内、受検申請書の入手方法
 受検案内、受検申請書の郵送を希望される場合は、封筒の表面に「技能検定受検案内請求」朱書きし、自分の宛先を明記して110円切手(申請書を2部以上必要な場合は180円切手)を貼りつけた返信用封筒を同封し、当協会へお申込みください。
 受検案内は普通郵便で送付します。速達等ではお送りできませんので、申請期間に余裕を持ってお取り寄せください。
 ※受検案内、受検申請書はインターネットからのダウンロードはできません。
 ※受検案内、受検申請書は当協会事務所の他、鳥取県立産業人材育成センター倉吉校・米子校、ポリテクセンター鳥取・米子でも配布しています。(試験に関する問い合わせは、当協会までお願いします。)

(2) 受検申請方法
 所定の受検申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」朱書きし、受付期間内に「鳥取県職業能力開発協会」宛に送付してください。
 
原則として、書留郵便に準ずるもの(信書便)で送付してください。
 ※申請書裏面の「記入上の注意」をよく読んで「受検申請書の記入例」を参考にしながら本人が記入してください。

※必ず受検案内で詳細をご確認の上、申請してください。
 

■受検手数料の支払方法
 受検案内記載の受検手数料をご確認の上、専用振込用紙を使用して振り込んだ後、受検申請書に振込通知書(副)を貼り付けし提出してください。
 ATM、インターネットバンキング等でも振込は可能ですが、その場合、振込手数料はご負担ください。また、振込が完了したことがわかるものを添付してください。
 振込先 鳥取銀行 鳥取支店 普通預金 0072641
 口座名義 鳥取県職業能力開発協会(トットリケンショクギョウノウリョクカイハツキョウカイ)

※受検者が複数の場合は、受検手数料を取りまとめて振り込んでください。
※免除となる試験の受検手数料は不要です。
受検申請受理後は、いかなる理由でも受検手数料は返金できません。
(ただし、当協会が試験自体を中止した場合は返金します。)
※受検案内の3級受検手数料表中の「在職者」には雇用保険被保険者が該当します。
「在職者以外」には雇用保険被保険者以外の者が該当します。
 

■技能検定受検手数料のインボイス制度における取扱いについて
 技能検定受検手数料は「非課税」です(消費税法第6条第1項 別表第一五号ロ)。
そのためインボイス制度の対象外であり、適格請求書(インボイス)の発行はいたしません。また、領収書についても発行いたしません。
※専用振込用紙の本人控え(受取書)または、銀行等が発行する振込確認書類等のコピー(インターネットバンキングの場合は振込完了画面のスクリーンショット等)を取るなどし、取引書類を保管してください。

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