区分 | メリット | デメリット |
家主 |
○確実な家賃収入が確保できる。 ○契約期間満了により賃貸借終了 ○賃貸借の約定期間が多様化する。 ○立退料がかからない。 ○建て替えが容易となる。 ○賃貸物件の売却が容易になる。 ○遊休住宅が賃貸市場に供給される。 ○2世帯住宅の片方の賃貸化。 |
●賃貸住宅の大量供給により、需要緩和により 家賃が下落するおそれがある(?) ●更新料がなくなる。 |
借主 |
○賃貸住宅が供給されやすい ○需給緩和による家賃の下落(?) ○更新料がなくなる。(?) |
●再契約ができない可能性?(居住の不安定性?) ●再契約の際は新規賃料での契約(?) ●営業用借家は、中途解約ができない。 ●居住用借家は、床面積200u以上は 中途解約できない。 |
注:(?)は、必ずしもメリット・デメリットとはいえない場合があることを意味する。(野口)question
収益還元法の1手法。Discounted Cash Flow Analysisの略で、現実の投資行動を想定して一定の期間の収益を元に価格分析を行う方法です。米国では一般的で、日本でも金融機関を中心に最近急速に普及しつつある投資分析の物差しです。 (栗岡)question
Q.農地の田や畑の価格が急速に下がっているようなのですがどうしてですか。
A.
近年の農業収益の停滞と、耕作人口の減少・耕作者の高齢化、海外生産物の流入による価格競争などによって農業生産環境が厳しくなっていることが挙げられます。(栗岡) question
Q.長年小作地として耕作してきた農地が県道拡幅工事により買収されることになりました。このような場合、地主及び小作人に対して土地(農地)の補償金はどのようにして支払われるのでしょうか。
A.
Q.建物を建てるときの境界線について個別払いの原則(公共用地の取得に伴う損失補償基準要項第5条)により、農地が自作地であるとした場合の価額より小作による賃借権価額を控除した価額が地主に対して、小作地として権利価額(賃借権価額)が小作人にそれぞれ個別で支払われることになります。また、事前に小作に関する解約合意がありかつ農地法20条の手続き(都道府県知事の許可)を経ていれば、起業者は、地主に対して一括して土地価額を支払い、地主は小作人との間で合意した価額をもって当事者間で配分する方法もとられています。(石谷)question
建物は境界線から50p以上離すことが必要です。但し、隣地所有者の合意や地域の慣行があれば 不要です。この場合、違反して建築しているときは工事の禁止、変更を求めることができます。 しかし、建築工事着手後1年が経過した場合又は工事が完成した場合には、上記の工事の禁止や 変更を求め得ず、損害が生じていれば賠償を求めることができます(民法234条)。 また、防火地域又は準防火地域内では、隣地所有者の合意や地域の慣行がなくても、境界線に接し て建築できます(最判平元.9.19)。(三嶋)questionQ.「路線価」について教えて下さい。
通常「路線価」と呼ばれている物は、相続税、贈与税等の申告の際の土地評価の目安のために、国税局が 毎年1月1日時点の価格を公開しているものです。 この路線価は、公示価格の8割を目途に設定されていますが、路線価は全ての地域につけられている ものではなく概ね市街地及びその周辺地域に設定されており、農村集落地域等では路線価はつけられて いません。このような地域を「倍率地域」といい、この場合の土地の評価は、固定資産税評価額に国税局が 定めた倍率を掛けて算出します。 なお、市町村が決定する固定資産税評価額の算定にあたっても路線価がつけられる場合があります。 国税局の路線価及び倍率は、所轄の税務署に備え付けられています。(本池)questionQ.「不動産の証券化」について分かりやすく教えて下さい。
不動産は、形をもっている実物資産(モノ)なのに対し、証券は財産価値のある権利を証した証書(カミ) で、持ち運ぶことができます。「不動産の証券化」とは簡単にいえば、動かない不動産(モノ)を、効率よく 流通させるために証券というカミに転換することです。 証券化にあたっては、1つの不動産に多数の証券が発行されますから、不動産の証券化とは、単に「モノ」 を「カミ」にするという質的な転換だけでなく、「1」を「多」にするという量的な転換を意味します。 また、不動産の証券化とは、「モノ」としての1つの不動産を、その収益に基づく投資商品(証券)に変換する 仕組みといえます。Q.新聞等で競売物件の公示を見かけます。競売物件は個人でも購入可能でしょうか。
(本池)question
不動産(モノ) 証券(カミ) 動かない 動かせる(流動化) 小分けできない 小分けして多数の者に渡せる 値段が高い 小分けにより単位価格が低い
債務者本人は購入できない等、一定の制限はありますが、原則、どなたでも購入できます。 なお、通常の売買と異なる次のような点もあります。
@入札期間中、入札書に購入希望金額を記載して申し込み、最高値売買申出人が買主となる。
A入札申出には、最低売却価額の2割を保証金として提出する。
B事前に競売物件に立ち入る等、物件を直接調べ、売主から説明等を受けることができない。
C売却代金は一括納付しなければならない。
しかし、裁判所執行官と評価人(不動産鑑定士)が競売物件の物的事実・権利関係等を十分調査し、 物件明細書・評価書を作成しており、それでも不明な点は執行官等に照会する等安心して購入 できる物件だと言えます。また、競売物件でも銀行ローンが利用可能となってきています。 不安がらず、購入を検討されてはいかがですか。(谷口)question